どもです。
スピード違反は急患でやむを得ず、医師が軽減措置求め提訴
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090317-00000044-yom-soci
医師が、容態が悪くなった患者さんの元へ急いでいく行為、
患者やその家族にとっては、かなりありがたい事だと思いますよね。
その急患を診る為に病院へ急いでいた医師を、警察がスピード違反で捕まえたとのこと。
普通の事情ではなく、担当する入院患者の容態が悪化したという連絡を受け
スピード違反を犯してしまった。という理由は、充分に受け入れられると思うのですが。
この男性医師は去年の9月24日の夕方に、制限速度が40キロメートルの道路を
96キロメートルで運転。
このスピード違反に対する対応方法として、
医師の免許を提示し、なおかつ病院へ連絡を取り事態が真実かどうかの確認が取れたら
取り締まりはするべきではないと。この考え方ではどうでしょうか。
人の命を預かる医師が、命を救うべくしてしまった行為なのに一年間の免許停止は
キツすぎではないかな。
医師はこの処分を取り消すように、仙台地裁に訴えを起こしました。
警察庁の通達によると急患の往診や傷病人搬送時等のやむを得ない事情がある場合、
免許取り消し期間が1年から180日に軽減されるというものがあります。
医師はその通達の適用を求めており、実際に車が運転できない現在の状況では
診療に大きな障害が起きているとも言っているそうです。
この医師のお陰で助かった命はたくさんあると思います。
診療に障害が出ては、助けられる命も助けられなくなってしまいますもんね。
熱海の宿 長濱苑